副作用情報の提供(後篇)~高松高裁TEN判決に学ぶ・薬剤師が担うべきリスク評価~
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発現頻度の極めて低い(0.0022%)の副作用でも患者によっては説明義務が生じます。
「特定人情報」の提供。
これこそが薬の専門家であり責任者である薬剤師が担うべき使命なのです。
この動画では高松高裁TEN判決を題材に解説していきます。
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