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調剤後の服用確認の制度設計は超重要

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厚生労働省は、2018年11月22日に厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会を開催し、「服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を実施すること」を法律で規定することを提案。さらに、把握した患者の服薬状況、実施した指導内容などについて、調剤録への記録を義務付けることを提案した。⇒調剤録への服薬状況や指導内容の記載の方向にほぼ確定した「服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を実施すること」の法律の規定ですが全部が悪い方向へ進むとは思いません。例えば自己注射や吸入器などのデバイスを使っての管理が初めてであったり副作用リスクが高い薬やハイリスクの患者さんに薬 ...

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