かかりつけ薬剤師制度について
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先日、診療報酬改定の内容が更新されましたね~そのなかで注目していてかかりつけ薬剤師指導料についてですねかかりつけ薬剤師・薬局の評価第1 基本的な考え方患者本位の医薬分業の実現に向けて、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握して業務を実施するかかりつけ薬剤師・薬局を以下のように評価する。1.患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う業務を薬学管理料として評価する。2.1. の評価に加え、地域包括診療料、地域包括診療加算等が算定される患者に対してかかりつけ薬剤師が業務を行う場合は、調剤料、薬学管理料等に係る業務を ...