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かかりつけ薬剤師は不要

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厚生労働省は2016年1月27日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、2016年度診療報酬改定の個別改定項目のたたき台を提示した「かかりつけ薬剤師指導料」新設へ(1)患者の同意を得る(2)1人の患者につき1人の保険薬剤師のみ算定できる(3)患者の同意を得た次回来局時以降に算定可能とするさらに、同指導料を算定できる保険薬剤師の要件として(1)薬剤師として一定年数以上の薬局勤務経験があり、同一薬局に週当たり一定時間以上勤務しているとともに、その薬局に一定年数以上在籍している(2)薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得している(3)医療に関わる地域活動に参画している― ...

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