薬剤師ブログ更新情報

事務が軟膏を混ぜちゃダメ?

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計量、混合は薬剤師法違反 事務員が行っている調剤補助業務。 今までグレーの扱いであったものが、一部明確に違法とされました。 今般、薬局において、薬剤師以外の者が... Related posts: 服薬指導を調剤前にする? 毒薬と毒物の違いは? 無菌調剤室の設置にはいくらかかる? ...

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