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事務員による軟膏・散剤の調製は薬剤師法違反

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以下、記事を抜粋。事務員による軟膏・散剤の調製は薬剤師法違反(2015/6/29 DIオンライン) 厚生労働省医薬食品局総務課は2015年6月25日、「少なくとも軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の者が直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても薬剤師法第19条への違反に該当する」という解釈を明示した課長通知(薬食総発0625第1号)を都道府県などに出した。 今年5月、ファーマライズホールディングス(東京都中野区)傘下の薬局において、事務員が薬剤師の管理下で一時的に薬剤の混合作業を行っていたのが発覚したことを受けたとみられる。 薬局における調剤業務に関し ...

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