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■薬局製剤とは!?

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薬局製剤とは、『薬局開設者が当該薬局における設備および器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売または授与する医薬品』と定義されている。正式には『薬局製造販売医薬品』という。薬局製剤は、保健衛生上の危害発生のおそれが低い特定の品目について、1つの薬局で製造から販売までを完結するという条件の下に整えられた制度である。≪薬局製剤に必要な手順≫①手続き製造販売業の許可、製造業の許可を受ける。都道府県知事から製造・販売の許可を取る。6年ごとの更新が求められている。許可を受けるには、薬局の開設許可を受けていることが前提で、薬局管理者が薬局製剤の製造管理者を兼務し、製造の管理と品質の保証をするこ ...

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薬剤師の話 (田浦稔基 様)

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